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自分や家族が大きな手術をしたり、長期入院したりしたときは、たとえ医療費の3割といっても多額の負担になります。このような場合の負担を軽くするための給付があります。 |
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●高額療養費 |
窓口で支払った額が、ひと月の自己負担限度額を超えた場合、超えた分だけあとで現金で支給されます。
また、事前に健保に申請すると窓口負担が自己負担限度額までになり、高額療養費は健保から直接医療機関や調剤薬局に支払われます。 |
高額療養費 |
= |
窓口自己負担分
(入院時の標準負担額を除く) |
− |
ひと月の
自己負担限度額 |
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ひと月の自己負担限度額とは? |
70歳未満の場合 |
自己負担限度額 |
多数該当
※1のとき |
標準報酬月額83万円以上 |
252,600円+(医療費の総額(※2)-842,000円)×1% |
140,100円 |
標準報酬月額53万円〜79万円 |
167,400円+(医療費の総額(※2)-558,000円)×1% |
93,000円 |
標準報酬月額28万円〜50万円 |
80,100円+(医療費の総額(※2)-267,000円)×1% |
44,400円 |
標準報酬月額26万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者(住民税非課税) |
35,400円 |
24,600円 |
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70歳〜74歳(3割・2割負担)の場合 |
外来の場合
(個人ごと) |
入院の場合・世帯単位 |
現役並所得者※3
(標準報酬月額28万円以上) |
44,400円 |
80,100円+(医療費の総額(※2)-267,000円)×1%
多数該当※1のとき 44,400円 |
一般
(標準報酬月額28万円未満) |
12,000円 |
44,400円 |
市町村民税非課税世帯 U |
8,000円 |
24,600円 |
市町村民税非課税世帯 T※4 |
15,000円 |
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※1 |
同一世帯で過去1年間に4回以上高額療養費に該当している世帯。 |
※2 |
医療費の総額は健保負担分を含む全額。食事代、差額ベット代、高度先進医療費などは含みません。 |
※3 |
標準報酬月額が28万円以上あっても、年収が520万円(被扶養者いない場合は383万円)に満たない場合は一般になります。 |
※4 |
市町村民税非課税の世帯で、全く所得がないなど世帯全員の所得が一定基準に満たない場合。 |
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自己負担額の算定基準とは? |
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@各診療月ごと(入院時の食事療養費は含まれません) |
A一人ごと |
B各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別、総合病院では各科別) |
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また、次のような負担軽減措置があります。 |
●合算高額療養費 |
70歳未満の方1人が、1病院(大病院の場合1診療科、入院・通院分ける)で1カ月にかかった医療費が21,000円を超える受診、70〜73歳(高齢受給者)の方の受診全件の合計が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。 |
●多数該当 |
1年の間に同一世帯で3回以上高額療養費に該当した場合には、4回目以降は自己負担限度額が下がります。 |
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給付を受ける手続き |
自己負担限度額を超え、高額療養費の該当になった方は、健康保険組合にて自動的にリストアップされます。手続きは必要ありません。
給付はおおよそ診療月の2カ月後になります。
高額な医療費をお支払いになられた方は、「医療費のお知らせ」を必ずご確認ください。給付金額等にご不明な点がある場合は、お申し出くださいますようお願いいたします。 |
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●高額療養費資金貸付制度 |
約2カ月後に被保険者の給与口座に給付金(高額療養費と付加給付)を振り込むまでの間、高額療養費の約80%を貸付けます。給付金振込時に貸付金を精算し回収します。
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提出書類はこちら |
高額医療費資金貸付金申込書 |
健康保険組合にお問い合わせください。 |
療養の費用の内訳がわかる領収書又は請求書を添付してください。(コピー不可) |
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●入院及び通院時の窓口負担が自己負担限度額までになります |
平成24年4月から、入院時に加え通院時の窓口負担が自己負担限度額までで済むようになりました。ただし、事前に健康保険組合に申請して、所得に応じた自己負担限度額を示す認定証の交付を受けなければなりません。
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