1.扶養できる範囲 |
3親等以内の直系尊属・配偶者・子・孫・ひ孫と、同居の3親等以内の親族 |
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2.扶養の事実 |
主として被保険者(あなた)の収入によって生計を立てている(生活費の大半を被保険
者(あなた)が負担している)状態であること。 |
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3.年間収入の条件 |
向こう一年間の収入が130万円(60歳以上又は障害者の方は180万円)未満で、
かつ被保険者の年収の1/2以下であること。 |
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〈収入〉
・給与収入(ボーナス、残業手当、交通費含む)
・農業収入
・国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金、
企業年金
・失業給付、労災保険給付
・傷病手当金
・恩給
・利子、不動産収入
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年間で130万円というのは? |
ひと月の収入が108,333円(130万円のひと月換算)を超える場合は、年間130万円を超えるペースですので収入増と見なされ扶養には入れません。 |
扶養に入っている方の収入は必ず毎月108,333円以下(総支給額で)になるよう十分注意を払ってください。
※退職して失業給付を受給している期間は扶養にはいれません。(但し基本手当日額が3,611円以下かつ被保険者の標準報酬日額の半額以下である場合は除く)
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※60歳以上、障害者の方は月額150,000円未満となります。 |
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4.別居の家族には仕送りが必要です |
(1)仕送りの決まり |
・生活費の大半を仕送りに頼っていると認められる額であること |
・その被扶養者に収入がある場合は、収入額を上回る額を仕送りしていること |
・月々必ず仕送りしていること |
(2)添付していただくもの
(この書類が無ければ扶養家族にすることができません。) |
@「誰が」「誰へ」 Aいつ Bいくら支払ったかを明確にしてください。 |
扶養家族の状況 |
必要書類 |
説明 |
別居されている場合(学生・施設入所・単身赴任を除く) |
仕送証明書 |
詳細 |
年金を受給されている場合 |
仕送証明書+
年金通知書 |
詳細 |
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毎年行う被扶養者の再チェックでも、仕送り証明が必要になります。
場合により、1年分をご提出していただくことがありますので、大切に保存してください。 |