よくあるご質問
●任意継続者の届出●
  健康保険法:第37条   提出期限:資格喪失後20日以内
Q1 任意継続申請書は早めに提出してもいいですか?
   
A1 退職日の1ヶ月前から受付できます。
   
Q2 任意継続被保険者になると保険料はいくらぐらいになりますか?
  
A2 在職時の約2倍となります。
・在職中は会社が事業主として1/2の保険料を負担していましたが、個人の継続となるため高くなります。
・お住まいの市町村役場にて国民健康保険料をご確認いただき、比較された上でご申請いただきますようお願いいたします。
    
Q3 2年目の保険料は安くなりますか?
   
A3 いいえ、安くなりません。
任意継続期間中の保険料は、退職時の標準報酬月額を基に徴収させていただきます。
国民健康保険の保険料は、前年収入によって変動があるため2年目は国民健康保険の方が安くなる場合があります。
   
Q4 退職月の翌月の給与明細を見たら保険料が引かれていました。任意継続保険料も払うと二重払いになりませんか?
   
A4 いいえ、二重払いではありません。
在職中の保険料は翌月払い、任意継続の保険料は当月支払いのため同月に2度のお支払いとなります。
  
Q5 12カ月払いを希望したのに、年度末までの請求がきました。間違いでは?
A5 いいえ、間違いではありません。
前納払いを希望された方については、保険料率の関係があり、年度ごとのお支払いでしか保険料が徴収できません。そのため、退職月によって支払い期間が変わります。
Q6 在職中の保険証はそのまま使えますか?
   
A6 いいえ、使えません。
在職中の保険証は、退職日の翌日から無効となりますので、退職日にご返却ください。
任意継続の保険証は、入金確認後にご自宅へ郵送いたします。
        
Q7 もうすぐ期間満了になりますが、どのような手続きを行えばいいですか?
   
A7 満了日後すぐにキクチ健保よりご自宅へ「資格喪失証明書」を送付させていただきます。
これを持ってお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で、喪失後14日以内に加入の手続きをしてください。
任意継続の保険証は、必ずキクチ健保へご返却ください。
    
キクチ健康保険組合
〒487−8622
 愛知県春日井市高森台4−11−1
     
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