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●任意継続者の届出● | |||||||||||||||||
健康保険法:第37条 提出期限:資格喪失後20日以内 | |||||||||||||||||
Q1 | 任意継続申請書は早めに提出してもいいですか? | ||||||||||||||||
A1 | 退職日の1ヶ月前から受付できます。 | ||||||||||||||||
Q2 | 任意継続被保険者になると保険料はいくらぐらいになりますか? | ||||||||||||||||
A2 | 在職時の約2倍となります。 ・在職中は会社が事業主として1/2の保険料を負担していましたが、個人の継続となるため高くなります。 ・お住まいの市町村役場にて国民健康保険料をご確認いただき、比較された上でご申請いただきますようお願いいたします。 |
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Q3 | 2年目の保険料は安くなりますか? | ||||||||||||||||
A3 | いいえ、安くなりません。 任意継続期間中の保険料は、退職時の標準報酬月額を基に徴収させていただきます。 国民健康保険の保険料は、前年収入によって変動があるため2年目は国民健康保険の方が安くなる場合があります。 |
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Q4 | 退職月の翌月の給与明細を見たら保険料が引かれていました。任意継続保険料も払うと二重払いになりませんか? | ||||||||||||||||
A4 | いいえ、二重払いではありません。 在職中の保険料は翌月払い、任意継続の保険料は当月支払いのため同月に2度のお支払いとなります。 |
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Q5 | 12カ月払いを希望したのに、年度末までの請求がきました。間違いでは? | ||||||||||||||||
A5 | いいえ、間違いではありません。 前納払いを希望された方については、保険料率の関係があり、年度ごとのお支払いでしか保険料が徴収できません。そのため、退職月によって支払い期間が変わります。 |
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Q6 | 在職中の保険証はそのまま使えますか? | ||||||||||||||||
A6 | いいえ、使えません。 在職中の保険証は、退職日の翌日から無効となりますので、退職日にご返却ください。 任意継続の保険証は、入金確認後にご自宅へ郵送いたします。 |
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Q7 | もうすぐ期間満了になりますが、どのような手続きを行えばいいですか? | ||||||||||||||||
A7 | 満了日後すぐにキクチ健保よりご自宅へ「資格喪失証明書」を送付させていただきます。 これを持ってお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で、喪失後14日以内に加入の手続きをしてください。 任意継続の保険証は、必ずキクチ健保へご返却ください。 |
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キクチ健康保険組合 〒487−8622 愛知県春日井市高森台4−11−1 |
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