接骨院(整骨院)で受診するとき

接骨院(整骨院)で施術を受けた場合、健康保険組合に請求される療養費は病院等と異なり、健康保険の使える範囲が限られています。
 最近、誤った受診や一部の柔道整復師による不適切な請求等の問題が多く発生しています。
以下を参考にしていただき、適正な受診にご協力いただきますようお願いいたします。

 
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健康保険の使える範囲
 
 
 打撲・ねんざ・挫傷(出血を伴う外傷を除く)
 
  
骨折・不全骨折・脱臼
    (応急手当を除き、医師の同意が必要)
 

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健康保険が使えない場合※自費診療となります

  × 日常生活による単なる疲れや肩こり
  × スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温・冷罨法治療
  × 加齢からの痛み(五十肩・腰痛など)
  × 「打撲・ねんざ・挫傷」で外科・内科・整形外科などで治療を受けながら、同時に同一
     部位の治療で接骨院などにかかっている場合(依頼または指導があった場合は可)

  × 脳疾患後遺症などの慢性病
  × 神経性の筋肉の痛み(リウマチ・慢性関節炎など)
  × 特に症状の改善がみられない長期にわたる慢性とした施術

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接骨院(整骨院)での支払いについて 
 
一部の接骨院(整骨院)では、医師にかかるときと同様に、保険証を提示し窓口で一部負担金を支払う方法をとっているところがあります。これを受領委任制度といいます。

こういった接骨院(整骨院)では、窓口で患者から一部負担金を受取り、残りは被保険者の委任を受けて「療養費支給申請書」を作成し、被保険者に代わって健康保険組合に請求をします。

自分で署名を!
接骨院(整骨院)が作成した「療養費支給申請書」には必ず被保険者自身の署名が必要です。署名するときには、必ず傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名しましょう。
白紙の「療養費支給申請書」に署名をすると、水増し請求、架空請求等不正の原因になります。


柔道整復師にかかったら、領収書(明細付きのもの)を発行してもらい、保管するようにしましょう。また、「診療を受けた記録」を残しておき、後日健康保険組合より送付される「医療費のお知らせ」で日数・金額等を確認しましょう。
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接骨院(整骨院)にかかるときのポイント 
@ 負傷原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、業務上(通勤途上を含む)、交通災害に該当する場合は、健康保険は使えません。
A 療養費支給申請書の「負傷原因」・「負傷名」・「日数」をよく確認し、自分で署名をしましょう。
「療養費支給申請書」とは、接骨院(整骨院)が患者に代わって健保組合へ請求をする重要な書類です。
B 施術が長期にわたる場合、内科的疾患も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
 「柔道整復師」という厚生労働大臣認定の免許を受けていますが、医師ではないため、以下の行為はできません。
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 ・外科手術、薬品の投与・もしくはその指示をする。
 ・レントゲンを使用しての診察や治療等

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施術内容をお尋ねすることがあります 


接骨院(整骨院)の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求も一部に見受けられます。
キクチ健康保険組合では、みなさんと会社からお預かりしている大切な保険料を無駄にしないよう医療費の適正化に取り組んでいます。
当組合では、接骨院で受診された方々に負傷原因や施術部位、施術回数、一部負担金の額などの照会を行うことがあります。
照会に備えて受診記録をメモするなど柔道整復療養費の適正化にご協力をお願いいたします。

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