柔道整復師(接・整骨院)の施術に関するQ&A 


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Q1 接骨院・整骨院と病院(整形外科など医療機関)の違いは?

A1 接骨院(整骨院では柔道整復師が施術にあたり、病院など医療機関では医師が治療にあたります。病院では、診療にあたりレントゲンやCT、あるいは外科手術、薬品の投与、血液検査等を行うことができますが、接骨院ではそうした行為を行うことは出来ません。

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Q2  「治療」と「施術」は違うの?

A2
  保険医療機関における「治療」と判別するために、柔道整復師の場合は「施術」という表現が用いられています。
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Q3 接骨院の看板に「健康保険取り扱い」と書かれていたら、
   健康保険証が使えるの?


A3 「健康保険取り扱い」の看板があっても、健康保険が使える場合と、使えない場合(自費扱い)とがあります。詳しくは「健康保険の使える範囲・使えない場合」で確認をしてみましょう。
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Q4 数年前に治ったところが痛み出したが、健康保険でかかれるの?

A4 
以前に負傷し治った箇所が自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善の見られない漫然とした長期にわたる施術は健康保険の対象になりません。

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Q5 なぜ健康保険組合が被保険者や被扶養者(家族)に照会や調査を行うの?
   健康保険組合からの調査に対して回答しなかったらどうなるの?


A5
 厚生労働省の通達において、「保険者(健康保険組合)は療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して施術の事実確認に努めること」とされております。
照会に対して、虚偽の報告をしたり、照会に応じない場合は保険給付を行わない、または該当費用の返還を求める等の対応を行う場合があります。

   
照会業務へのご協力をよろしくお願いいたします。

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Q6 なぜ患者が署名をしたり、印鑑を押す必要があるの?

A6 柔道整復師が作成する「療養費支給申請書」への患者の自署は、療養費の受領を柔道整復師に委任する委任状の意味があり、健康保険組合が被保険者以外の者に療養費を支払う上で、重要な書類要件となります。
従って、患者が利き手を負傷して自署できない場合など、特に事情がある場合を除き、患者の自筆により被保険者氏名の記入が必要です。

なお、厚生労働省の通達においても、「患者の自筆により、被保険者氏名の記入を受けること。患者が記入することができない場合には、柔道整復師が代理記入し、患者から押印を受けること」が明記されています。
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