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業務外の病気やケガのため勤務することができず、給与がもらえなくなったとき、その間の生活費として一日につき標準報酬日額の3分の2相当額が健康保険組合から支給されます。これを傷病手当金といいます。 | |||||||||
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●傷病手当金の受給条件は? | |||||||||
以下が受給の条件です。 | |||||||||
療養のために仕事を休んでいること 診療を受けている場合はもちろんのこと、診療は受けていないが病後の静養期間を 取っている場合も含まれます(自己判断ではなく、医療機関の証明が必要です) |
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4日以上休んだとき 3日以上連続して仕事を休んだとき(待機期間に関しては有給休暇使用可能) 3日間は待機期間として支給されません。 4日目から支給されます。 |
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給料の支払がないこと 療養で休んでいても、会社から給与が出ている間は支給されません。ただし、給与の 額が傷病手当金を下回るときはその差額を支給します。 |
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●支給される期間 | |||||||||
傷病手当金が支給されるのは、通算1年6カ月です。 途中出勤した期間があれば、その分支給期間が延長されます。 |
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●厚生年金保険料及び労災保険の給付との調整 | |||||||||
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は、傷病手当金は支給されません。但し、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。 請求期間に失業給付を申請又は受給された場合、傷病手当金は支給されません。 |
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●任継者について | |||||||||
継続給付であれば、傷病手当金が支給されます。ただし、一時的に労務可能となった場合、そこで傷病手当金の支給は終了します。 | |||||||||
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