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直接支払い制度について かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、キクチ健康保険組合から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みです。 ※付加金13,000円は直接支払い制度の対象ではありませんキクチ健康保険組合に申請していただくことになります。 ※出産費用が出産育児一時金(産科医療補償制度加算金含む)50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などへお支払下さい。 また、50万円未満の場合は、その差額分をキクチ健康保険組合に申請してください。 ※出産育児一時金を病院へ直接支払われることを望まない場合は、出産後に請求していただくことも可能です。 ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いただくことになります。 |
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●被保険者本人が出産した時 | ||||||||||||||||||||||
出産育児一時金…500,000円+付加金13,000円を支給。 *産科医療保障制度加入機関以外の出産、在胎週数22週未満の出産の場合は出産育児一時金が488,000円となります。 |
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●被扶養者である家族が出産した時 | ||||||||||||||||||||||
家族出産育児一時金…500,000円+付加金13,000円を支給 ※産科医療保障制度加入機関以外の出産、在胎週数22週未満の出産の場合は出産育児一時金が488,000円となります。 |
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●出産費資金貸付制度 | ||||||||||||||||||||||
出産のため出産資金を借りることができます。 | ||||||||||||||||||||||
▼貸付を受けられる方 | ||||||||||||||||||||||
被保険者(本人)、または被扶養者(家族)であり、 | ||||||||||||||||||||||
1.出産予定日までの期間が1カ月以内で直接支払い制度を利用しない方 | ||||||||||||||||||||||
2.妊娠4カ月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要な方 | ||||||||||||||||||||||
▼貸付限度額 | ||||||||||||||||||||||
産科医療補償制度加入医療機関で分娩する場合400,000円(無利息) 加入医療機関以外で分娩する場合390,400円(無利息) |
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▼返済方法 | ||||||||||||||||||||||
出産後に支給されます「(家族)出産育児一時金」から相殺させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||
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▲母子手帳の写(表紙と出産予定日が記載してあるページ)を添付してください。 | ||||||||||||||||||||||
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〈書類提出先〉 | ||||||||||||||||||||||
キクチメガネの方 ・・・→ キクチ健康保険組合または人事統括部 | ||||||||||||||||||||||
キクチ眼鏡専門学校の方 ・・・→ 学校事務所 | ||||||||||||||||||||||
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