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被扶養者(扶養家族)にするためには、「扶養家族の条件」を全て満たしていることが必要です。まず条件を確認してください。
確認した結果、被扶養者にすることが可能であった場合は、添付書類をご用意いただき申請してください。 |
●扶養家族の条件 |
ご家族について確認してください。 |
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●提出書類はこちら |
健康保険 被扶養者(異動)届 |
健保にあります |
被扶養者現況届 |
健康保険証 |
〈添付書類〉下の一覧表から該当する書類 |
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●添付書類として必要な書類 |
「健康保険 被扶養者異動届」・「被扶養者現況届」に添付してください。一覧表の添付書類は最低限必要な書類のみを掲載しています。そのため、この掲載書類のみでは状況を証明できない場合、これ以外の書類が必要となるケースがありますので、予めご理解願います。 |
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申請するご家族と同居している場合
(住民票の住所が被保険者(本人)と同一で、家計を共にしている場合を「同居」と定義します。
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状況 |
必要書類 |
1.子の出生 |
不要
(必要に応じ生計維持証明書)
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夫婦共同扶養の場合は、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案したうえで、認定判断します。
連れ子の場合は同居が条件なので、世帯全員の住民票を添付する。
学生で収入有りの場合は所得証明書(又は源泉徴収票)を添付する。
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2.乳幼児〜
義務教育期間 |
不要
(必要に応じ生計維持証明書) |
3.高校/大学/
専門学校在学中
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・在学証明書
(必要に応じ生計維持証明書)
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5.退職 |
・所得証明書
・離職票TとUの写し
・失業給付申請する場合は、職安で認定されたら雇用保険受給資格 者証の写しを後日提出
・失業給付を受給延長する時は受給延長申請の写しを後日提出
・離職票がまだ交付されていない時は、まずは退職証明書を添付
・雇用保険未加入者は、未加入証明書
・傷病手当金、出産手当金、労災休業補償を受給している場合は、 通知書の写し
*失業給付、傷病手当金、出産手当金、労災休業補償も収入になり ますので受給額によっては扶養に入れません。 |
6.失業給付
受給終了後
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・所得証明書(退職時に提出済みの場合を除く)
・受給完了日が記載されている雇用保険受給者証の写し
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7.年金受給者
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・所得証明書
・年金支払通知書の写し
勤め先を退職した場合は、離職票TとUの写しも添付
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8.パートタイマー
アルバイト
(勤務形態変更により収入減) |
・所得証明書
・雇用契約書(契約内容、時給がわかるもの)
・雇用契約書が出せない場合は直近3ヶ月の給与明細書の写し
年金を受給している場合は、年金支払通知書の写しも添付 |
9.自営業
農業
不動産収入等 |
・所得証明書
・直近2年の確定申告書の写しと損益計算書(又は収支内訳書)の 写し
年金を受給している場合は、年金支払通知書の写しも添付
*自営業廃業した際は廃業届の写し |
10.施設入所中 |
・所得証明書
・入所証明
年金を受給している場合は、年金支払通知書の写しも添付
職歴や収入により、さらに書類を求めることがあります。 |
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申請するご家族と別居の場合 |
○さらに生活費の仕送りを証明する書類3カ月分が必要です。
(認定時は3カ月分の証明で審査させていただきます。) |
○世帯全員の住民票に替わり、戸籍抄本が必要です。 |
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Q&Aを参考にしてください。事例を掲載しています。 |
書類提出先 |
キクチメガネの方 ・・・→キクチ健康保険組合、もしくは人事総務部 |
キクチ眼鏡専門学校の方 ・・・→学校事務所 |
任意継続の方 ・・・→キクチ健康保険組合 |
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