被扶養者にしたいとき必要な書類
被扶養者(扶養家族)にするためには、「扶養家族の条件」を全て満たしていることが必要です。まず条件を確認してください。
確認した結果、被扶養者にすることが可能であった場合は、添付書類をご用意いただき申請してください。
●扶養家族の条件
 ご家族について確認してください。   詳しくはこちら
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提出書類はこちら 健康保険 被扶養者(異動)届  健保にあります
被扶養者現況届
健康保険証
〈添付書類〉下の一覧表から該当する書類
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添付書類として必要な書類
 「健康保険 被扶養者異動届」・「被扶養者現況届」に添付してください。一覧表の添付書類は最低限必要な書類のみを掲載しています。そのため、この掲載書類のみでは状況を証明できない場合、これ以外の書類が必要となるケースがありますので、予めご理解願います。
    
 申請するご家族と同居している場合
  (住民票の住所が被保険者(本人)と同一で、家計を共にしている場合を「同居」と定義します。
状況 必要書類
1.子の出生 不要
(必要に応じ生計維持証明書)
夫婦共同扶養の場合は、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案したうえで、認定判断します。
連れ子の場合は同居が条件なので、世帯全員の住民票を添付する。
学生で収入有りの場合は所得証明書(又は源泉徴収票)を添付する。

 
2.乳幼児〜
 義務教育期間
不要 
(必要に応じ生計維持証明書)
3.高校/大学/
専門学校在学中
・在学証明書
(必要に応じ生計維持証明書)
5.退職 ・所得証明書
・離職票TとUの写し
・失業給付申請する場合は、職安で認定されたら雇用保険受給資格  者証の写しを後日提出
・失業給付を受給延長する時は受給延長申請の写しを後日提出
・離職票がまだ交付されていない時は、まずは退職証明書を添付
・雇用保険未加入者は、未加入証明書
・傷病手当金、出産手当金、労災休業補償を受給している場合は、 通知書の写し
*失業給付、傷病手当金、出産手当金、労災休業補償も収入になり ますので受給額によっては扶養に入れません。
6.失業給付
 受給終了後
・所得証明書(退職時に提出済みの場合を除く)
・受給完了日が記載されている雇用保険受給者証の写し
7.年金受給者
・所得証明書
・年金支払通知書の写し
勤め先を退職した場合は、離職票TとUの写しも添付
8.パートタイマー
  
アルバイト
(勤務形態変更により収入減)
・所得証明書
・雇用契約書(契約内容、時給がわかるもの)
・雇用契約書が出せない場合は直近3ヶ月の給与明細書の写し
年金を受給している場合は、年金支払通知書の写しも添付
9.自営業
  農業
 不動産収入等
・所得証明書
・直近2年の確定申告書の写しと損益計算書(又は収支内訳書)の  写し
年金を受給している場合は、年金支払通知書の写しも添付
*自営業廃業した際は廃業届の写し
10.施設入所中 ・所得証明書
・入所証明
年金を受給している場合は、年金支払通知書の写しも添付

職歴や収入により、さらに書類を求めることがあります。
  
 申請するご家族と別居の場合
 ○さらに生活費の仕送りを証明する書類3カ月分が必要です。
  (認定時は3カ月分の証明で審査させていただきます。)
 ○世帯全員の住民票に替わり、戸籍抄本が必要です。
   
Q&Aを参考にしてください事例を掲載しています。
書類提出先
 キクチメガネの方 ・・・→キクチ健康保険組合、もしくは人事総務部
 キクチ眼鏡専門学校の方 ・・・→学校事務所
 任意継続の方 ・・・→キクチ健康保険組合
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