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被扶養者であるご家族が、扶養家族の条件から外れた場合は速やかに手続きをしてください。 | |||||||||||
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●被扶養者(家族)でなくなるとき | |||||||||||
扶養家族の条件を満たさなくなったときです。 例えば↓のようなときは被扶養者(扶養家族)でなくなります。 |
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・被扶養者(扶養家族)が就職し、勤務先から保険証の交付を受けた。 | |||||||||||
・お子さまが結婚した。 | |||||||||||
・被扶養者(扶養家族)のパート収入や年金金額が増え、収入限度額を超えた。 | |||||||||||
・被扶養者(扶養家族)が亡くなった。 | |||||||||||
●年間収入130万円(60歳以上、障害者の方は180万円)未満の考え方 | |||||||||||
年間収入130万円とは、月々の収入が(総支給額で)108,333円以下(130万円のひと月換算)であることをいいます。 ひと月の収入が108,333円を超える場合は、年間130万円を超えるペースですので収入増と見なされ扶養の条件から外れます。(※60歳以上、障害者の方は月額150,000円。) ときには108,333円を超える月もある、という場合も同じです。扶養家族から抜く手続きをしましょう。 ※勤務先で保険証の交付を受けた場合は、金額の多少に関係なく扶養から外します。 |
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〈確認してみてください。〉 扶養家族の条件 | |||||||||||
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