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次のような場合、一旦、本人が医療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。「療養費支給申請書」を提出してください。 健康保険組合が給付できるのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいた金額から一部負担金を差引いた額です。(下欄参照)。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。 |
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●やむを得ず立替払いをしたとき | ||||||||||||||
旅先の急病や交通事故で近くの病院に担ぎ込まれたりした場合など、保険証を持たずに医者にかかったとき、医療費は全額自費になります。 このような場合、健保に申請すると、健保負担分相当額が支給されます。これを「療養費」といいます。 ただし、保険証を使ってかかるのが原則ですので、緊急、その他やむを得ない事情の場合に限られます。 ≪添付書類≫ 診療に要した費用の領収書、および診療明細書※ ※診療明細書とは、何の注射を何回でいくらといった詳しい診療内容が書かれているもの です。 |
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●治療用装具(コルセット・ギプス)を作ったとき | ||||||||||||||
医師が治療に必要と認めて作成したコルセットやギプスなどの治療装具代金も、「療養費」の一つとしてかかった費用の7割相当額(義務教育就学前の乳幼児は8割)が支給されます。 ≪添付書類≫ @傷病の治療のため装着が必要と認めた医師の証明書 A装具作製業者が発行した領収書 B装具作製確認書と同意書 C装具の写真 |
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●小児弱視等の治療用眼鏡を作ったとき | ||||||||||||||
小児の弱視、斜視、および先天性白内障術後の屈折矯正(以下、「小児弱視等」)の治療として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの作成費用が療養費として給付を受けられます。 一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象外です。 |
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支給の条件 | ||||||||||||||
・9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡およびコンタクトレンズであること | ||||||||||||||
・5歳未満の小児の場合は更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上あること | ||||||||||||||
・5歳以上の小児の場合は更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上あること | ||||||||||||||
給付額 | ||||||||||||||
眼鏡一式・・・40,492円(38,200円×1.06) コンタクトレンズ・・・1枚13,780円(13,000円×1.06) を基準額上限とし、実際支払った金額の7割を保険給付します。 (義務教育就学前までは8割を給付) ≪添付書類≫ @枠、レンズ等の内訳が記載された領収書 A療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し B患者の検査結果 |
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●海外で病気やケガをしたとき | ||||||||||||||
被保険者(本人)やその被扶養者(家族)が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日請求することができます。 |
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●柔道整復師について ●あん摩・マッサージ・指圧 はり・きゅう の療養費は償還払いです。 施術料を全額払いキクチ健康保険組合に保険請求してください。 専用の療養費申請書はキクチ健康保険組合にあります。 |
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